残業限度の特別条項付き協定
会社に経営的な問題で従業員に労働基準法で定められている、時間外労働時間をもっと延ばしたい時などが出た場合には、会社がその必要性に合わせた労働時間を延長することが可能です。もちろん、労使間で協定を締結するのですが、その協定のことを特別事情に基づく特別条項付き協定と言われています。
この特別条項付き協定は限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情が生じたときに限りという労働基準法で限定がされているのですが、細かな規制が無いのです。労働基準法では、会社と労働者との間で具体的な内容を協議して、可能な限り具体的に特約事項を規定することが要求されています。まあ、この特別条項による時間外労働は例外事項とされていて、通常は予測できないような突発的な事情によるものとなっています。ですので、会社の製品のクレームで大規模な被害が予想されたりする事ですね。ですので期間が決められた、一時的に行う必要があるものに限られるとなっています。
この、特別事情に基づく特別条項付き協定に従い、時間外労働を行う場合には具体的な手続きを定めておくことは必要で、社内に会社が労働組合員に対して書面で時間外労働の時期、内容、期間を提示するなどは会社側の義務になるのですね。
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